消費者支援機構福岡が日本セレモニーを提訴!
もう1カ月も前の話になってしまいますが、平成24年11月13日、消費者支援機構福岡がようやく、適格消費者団体の認定を受けました!
消費者支援機構福岡「適格消費者団体の認定について」
「適格消費者団体」とは、消費者契約法第2条第4項に規定されていますが、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。
適格消費者団体には、消費者契約法上「差止請求権」の行使が認められており、事業者等が消費者との間で締結する契約、勧誘等に問題がある場合に、差し止めを求めることができるのです。
事前に事業者に対して書面で差し止めの申し入れを行い、応じない場合に提訴できるということになっています。
消費者一個人の力ではできないし、また、不当な契約書や勧誘を事前に差し止めることにより、悪徳商法の被害を少しでも減らすことができたら、と思います。
同機構の副理事長を務めます平田は、これまで、消費者支援機構福岡が「適格消費者団体」の認定を得るため、様々活動してきましたので喜びもひとしおです☆
適格消費者団体と認定されて以降は、差し止めの申し入れした場合にも、業者の対応も違うようです。提訴ができるかどうかは、やはり大きいですね!
そして、昨日(12月26日)、消費者支援機構福岡が、初めて福岡地裁に差止請求を提訴しました!
被告は日本セレモニーで、冠婚葬祭の互助会費の規定の差し止めを求めるものです。
内容は、互助会に加入して、数千円ずつ積み立てをしていた場合に違うところで葬儀を行った場合などに、違約金を支払わせる規定が不当だというものです。
差し止めが認められるよう、訴訟でしっかりと規定の不当性を主張していきたいと思います。
消費者支援機構福岡「適格消費者団体の認定について」
「適格消費者団体」とは、消費者契約法第2条第4項に規定されていますが、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。
適格消費者団体には、消費者契約法上「差止請求権」の行使が認められており、事業者等が消費者との間で締結する契約、勧誘等に問題がある場合に、差し止めを求めることができるのです。
事前に事業者に対して書面で差し止めの申し入れを行い、応じない場合に提訴できるということになっています。
消費者一個人の力ではできないし、また、不当な契約書や勧誘を事前に差し止めることにより、悪徳商法の被害を少しでも減らすことができたら、と思います。
同機構の副理事長を務めます平田は、これまで、消費者支援機構福岡が「適格消費者団体」の認定を得るため、様々活動してきましたので喜びもひとしおです☆
適格消費者団体と認定されて以降は、差し止めの申し入れした場合にも、業者の対応も違うようです。提訴ができるかどうかは、やはり大きいですね!
そして、昨日(12月26日)、消費者支援機構福岡が、初めて福岡地裁に差止請求を提訴しました!
被告は日本セレモニーで、冠婚葬祭の互助会費の規定の差し止めを求めるものです。
内容は、互助会に加入して、数千円ずつ積み立てをしていた場合に違うところで葬儀を行った場合などに、違約金を支払わせる規定が不当だというものです。
差し止めが認められるよう、訴訟でしっかりと規定の不当性を主張していきたいと思います。