平成30年8月30日、株式会社第一商品を相手にした商品先物取引の損害賠償請求控訴事件において、福岡高等裁判所で勝訴判決を得ました。
内容は、第一商品側の違法性を認め(適合性原則違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反)、過失相殺1割のみというものです。
これについて、日弁連発行の消費者問題ニュースにも執筆しましたのでご紹介いたします。
消費者問題ニュース
第一商品に対し、適合性違反、説明義務違反、新規取引委託者保護義務違反を認めた事例(福岡高等裁判所平成30年8月30日判決)
消費者問題ニュース186号(2019年1月発行) 目次 消費者問題ニュース186号(2019年1月発行) PDF ※記事全文
ご報告が遅くなりましたが、平成30年8月30日、株式会社第一商品を相手にした商品先物取引の損害賠償請求控訴事件において、福岡高等裁判所で勝訴判決を得ました。
これについて、消費者法ニュースに判例速報として執筆しましたのでご報告します。
判決全文も掲載されています。
裁判所:福岡高等裁判所
事件番号:平成30年(ネ)第131号
事件名:差損金債務本訴、損害賠償反訴請求控訴事件
投資経験がない30歳の建設業を営む被害者が、金地金の購入をきっかけに業者から執拗に商品先物取引の勧誘を受けて取引を開始して約900万円の損害を被った事案。業者から取引終了時点での差損金約124万円の支払いを求める支払督促が申立てられたため、異議を出して損害賠償を求める反訴提起をした。
高裁は、「業者が被害者の収入、資産の状況を十分に把握せず、取引拡大のために高額の収入、資産、投資可能金額を申込書に記載するよう指示又は誘導し」たと口座開設申込書に虚偽記載させたことを認定し、「利益の獲得を強調することによって、安全重視の被害者の投資意向に反して商品先物取引を開始させ、取引開始からわずか1か月余りの間に被害者が投資の限度額としていた金額にほぼ見合う損失を負わせ、その後も何とか損失の回復を図りたいと考える被害者の心理に乗じて取引を継続させながら、取引の維持及び拡大のための追加の証拠金を入金させ、結局、被害者が投資の限度額と考えていた額の2倍以上の損失を負わせた」と適合性原則違反を認め、説明義務違反、新規委託者保護義務違反も認めて1割の過失相殺として請求を一部認容した。
消費者法ニュース119号(2019年4月発行)
ニセ科学―科学を装った消費者被害― に弁護士西岡里恵が執筆しております。
これまで扱ってきた、何ら実証のない「ハンドパワー」をあたかも科学的なものかのように広める活動をしているアースハート、泰道についてまとめたものです。
ご紹介しておきます。
消費者法ニュース ニセ科学―科学を装った消費者被害―
消費者法ニュース119号(2019年4月発行) 全文も掲載しました
泰道とアースハート
今日から令和になりましたね。
お知らせ遅くなりましたが、当事務所は暦通り、4月27日(土)から5月6日(月)までお休みしております。
5月7日(火)より、通常通り営業しますのでよろしくお願い致します。