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電話相談、オンライン相談について

久しぶりの投稿になります。
ライン登録をできるようにした際に、その案内の画面が一番上に来る方がわかりやすいと思い、
更新をしていませんでしたが、、早2年、、、

新型コロナの問題が出始めた2020年春は、初の緊急事態宣言がでて
裁判所の事件もすべてとまり、日本中が大混乱でしたよね。。

当事務所も、対面だけの相談ではなく、電話相談やオンライン相談((ビデオ通話やズームの利用)も可能にしたり、ビニールカーテンを設置したりとバタバタ対応しました。

未だビニールカーテンは設置したままで、活用しております。
やはり面談は対面でお話ししますので、しっかりと天井からテーブルまでカーテンがあると安心ですよね。

電話相談等の場合は、ご相談に来られる方がお忙しい中わざわざ事務所に足を運んでいただかなくていいので、気軽に相談いただくことができ、ご好評いただいております。

もっとも、電話相談等の場合、直接の面談と異なり、その場で資料をいただいたりすることができず、また、事案の把握が難しくなったりすることがあります。

そのため、電話相談等をご希望の場合、相談のご予約時間前(できれば前日)までに、メール等で資料や、時系列での事実経過をお知らせいただくことをお願いしております。

的確なアドバイスをするため、必要と思っておりますので、どうぞご協力よろしくお願い致します












ラインからお問合せできるようになりました!

お気軽にお問合せいただけるようLINEアカウントを開設いたしました!

電話・メール・ホームページのほか、LINEからのお問い合わせやご相談の予約を受け付けております。

★1対1のトークで秘密厳守
LINEでのお問い合わせの内容は、弁護士西岡里恵以外の誰も見ることができません。
安心してご利用ください。

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時間を気にすることなく、ご相談者さまのお好きな時にお問い合わせいただけます。

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ぜひぜひご活用くださいませ!

弁護士による無料電話相談、オンラインによる相談実施中

当事務所では、新型コロナウィルスの感染のリスクを減らし、安心してご相談いただくことができるよう、お電話・オンライン(ズーム、ライン等の利用)による弁護士の無料相談を実施しております。

緊急事態宣言を受けて以降、電話相談、オンラインによる相談を実施しておりますが、事前に資料等をお送りいただくなど工夫し、面談での相談と変わらない、分かりやすいアドバイスができるよう心がけております。

まずはメール(問い合わせフォーム)にてご予約ください(24時間受付中)。
相談日時を調整させていただきます。

先延ばしにできないご相談や、早めにアドバイスを受けたいお悩み等がある方はぜひご検討くださいませ。

なお、当事務所の弁護士は、法テラス契約の弁護士ですので、受任する場合、法テラス利用は可能です(要件を満たす場合)。
法テラスの利用方法については弁護士からご案内します。利用をご希望の方はご相談ください。

ご相談はこちらからご予約を
   
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新型コロナウイルス感染防止対策について

当事務所においては、新型コロナウイルス等の感染予防および拡散防止のため、次の対応を実施しております。

●マスクの着用
新型コロナウイルス等の感染予防及び拡散防止のため、当事務所の弁護士・スタッフがマスクを着用している場合がございます。

●消毒
また来所いただく際には、手指の消毒をお願いしていますので何卒ご理解のほど,お願い申し上げます。

●非面談の推奨
依頼者の皆様との打ち合わせ等につきましても可能な限り電話等を使った非対面での面談を推奨しております。
ズームやスカイプ、ライン等が利用できますので、感染のリスクなく、面談をすることが可能です。

●在宅勤務、有給取得の推奨
裁判等の延期に伴い、業務を縮小して感染のリスクを減らすべく、弁護士、事務局の在宅勤務や自宅待機を推奨しております。
そのため、当事務所あての電話等がつながりにくい状況が発生する可能性もございますが、業務にはなるべく支障をきたさないように努めてまいります。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。


泰道とアースハート

当事務所が事務局を務めています、セントマザー・アースハート被害対策弁護団には、
まだまだ被害相談が続いております。

先日ご紹介しましたが、西岡が執筆しました
消費者法ニュース119号(2019年4月発行) ニセ科学―科学を装った消費者被害―
に掲載されました「泰道とアースハート」の記事をご紹介します。


「泰道とアースハート」   弁護士 西 岡 里 恵 

1 エセ科学を利用した宗教団体
エセ科学は、医学分野では、生命への危険を深刻な被害を及ぼしているほか、宗教を名目として他者(主に信者)の権利を侵害する宗教トラブルにおいて、以前からよく利用されている。
検証可能な事実を対象とする科学と、信仰の理由をあえて求めたりはしない宗教とでは相容れないため、宗教団体でエセ科学を利用するということは難しいとも思えるが、宗教において、理由をあえて求めたりはしないあいまいな点が多いこともあってか、その被害は後を絶たない。
以下では、エセ科学を利用して多くの被害者を出している泰道、アースハートについて紹介する。
(1) 泰道
 ア 泰道とは
   泰道の正式名称は、「健康を守る会泰道」であり、昭和61年に開俊久を会長として創設された法人格なき社団である。泰道は、「生命の作用」に基づく「手かざし」などにより「病気が治る。痛みがとれる。幸せになれる」などと称し、被害者から金員をだまし取ってきた。
泰道入会後は、黎明塾などという講座に参加させられ、さらにその他の集会等にも精力的に参加させられる。「病息を直し、健康・幸福になるためには、証行・覚生を実践しなければならない」とされており、会員らは、寸暇を惜しんで「証行」(生命学では、「生命が各人の中に実在していることを証明する行為」と定義)、「覚生」(生命学では、「自己の生命に局部的に強い刺激感・熱感のついた所を浄化する行為」と定義しているが、実際には、証行を行った相手方が泰道入会を決意し会員となることを「覚生」と呼んでいた)をさせられる。
すなわち、泰道は、「病気を治すためには、証行・覚生を実践しなければならない」と教え込み、会員は、新たな会員獲得のために勧誘(証行)を繰り返し、会員獲得という結果(覚生)を出すことを追求せざるを得ず、結果的に会員拡大のために翻弄する羽目になるのである。
 イ 泰道のエセ科学「生命の作用(手かざし)」
 泰道は「生命の作用で、物質・細胞等を変化させることもできる。酒等の味を変えることもできる」と広言し、泰道が発刊していた新聞や書籍には、「病気とは必ず原因があり、それを解明することにより絶対に治る」等と具体的な治せる病名等も掲載していた。
これらの事実を信じ込ませるため、泰道は、開俊久が「医学博士・哲学博士・深層心理学博士の資格を有している」「アメリカ合衆国元副大統領モンデールなど米国要人と親交がある」等経歴詐称を行っていた。
 ウ 泰道の宗教化
泰道は、その創設からしばらくの間は、「泰道は宗教とは関係がない。生命の作用は学問である」と宗教性を積極的に否定し、かつ、科学性を強調して会員勧誘を行っていたが、平成4年10月に、中山身語正宗熊本東教会という宗教法人を手に入れ、「法珠宗宝珠会」と名称変更し、泰道の傘下におさめ、結局、平成9年3月に泰道は解散し、法珠宗宝珠会に一本化された。
 エ 泰道に対する裁判と違法判決
 泰道に対しては、平成8年、泰道被害者対策弁護団(福岡・佐賀・長崎)は、開俊久をはじめとする泰道の理事19名と関連法人9法人を被告として不法行為に基づく損害賠償請求を各地方裁判所に提訴した。
平成13年9月26日、長﨑地方裁判所は、手かざしの効果(生命の作用)を「真実として採用するには疑問がある」と否定し、「泰道は金員獲得の目的をもって社会的に相当でない方法により会員を勧誘し、その結果、入会者から多額の金員を獲得したものであり、泰道のこのような会員の勧誘から金員獲得に至る一連のシステムは社会的相当性と著しく逸脱するものであって違法というべきである」と判示し、次いで佐賀、福岡でも泰道の責任を全面的に認める判決が出た。泰道は控訴したが福岡高裁で棄却され、上告も受理されなかった。
 オ 違法判決後の状況
 最高裁判所で違法判決が確定した後も、宝珠宗宝珠会の活動は続いている。「生命の作用」の教義は変わらないものの、科学的なものだという姿勢はとらなくなり、宗教団体として存続し、佐賀を本拠地として主に九州各地に被害者を出し続けている。
(2) アースハート、セントマザー
 ア アースハートとは
株式会社アースハートは、上記泰道の幹部として活動をしていた野中邦子が平成9年頃独立して分派活動を行い、平成12年3月に設立した法人である。同社は、有限会社中部アースハート、NPO法人つくしの会(任意団体つくしの会)、宗教法人ひのもと、社会福祉法人太陽の丘、医療法人太陽の丘等複数の法人格と一体となって活動しており、これらの法人や関係個人を全体として便宜上「アースハート」と表現する。
アースハートは、愛知、九州を特に中心として全国各地で、「講習会に参加すれば、誰でも病気を軽減・治癒する『ハンドパワー』(呼称は、現在は『マインドパワー』に変更)を習得できる」などと謳い、受講生、会員を募る。入会後は、会員以外のものを勧誘し、新たにアースハートセミナーの受講契約を締結させる「覚醒」と称する行為を推奨し、「覚醒」をしなければ病気が治らないなどとしばしば説明し、「覚醒」と病気などの治療を結びつけることによって、病気を治したいといった会員の切実な思いにつけこんで、その者らを通じて新たに会員を獲得していた。
  イ アースハートのエセ科学「ハンドパワー(マインドパワー)」
アースハートは、「ハンドパワーで、物質・細胞等を変化させることもできる。酒等の味を変えることもできる」と広言していたが、この味変えについては、テレビ局の取材で、野中邦子が味変えを実践したジュースの糖度が全く変わっていないことが糖度計の数字から明らかになった動画が存在する。
また、アースハートが発刊していた会報(会員に対して毎月発行する冊子)、書籍等には、「病気とは必ず原因があり、それを解明することにより絶対に治る」等と具体的な治せる病名等も掲載し、現役の医師がその効果を宣伝するという手法をとり、ハンドパワーが実在し、病気を治す効果があるということを広言していた。特に、アースハートは、「大阪府立産業技術総合研究所」での実験でハンドパワーが科学的・医学的に証明されたとしてその実験内容を紹介する書籍を発行し、会報にも大きく宣伝していたが、同研究所に調査したところ、単に実験室と脳波計などの機器を貸したにすぎず(利用料を支払えばだれでも利用できる)、同研究所が実験をした事実はないし、実験結果は把握していないことが判明した。
さらに、日本統合医療学会や、日本補完代替医療学会において、会員である医師らがハンドパワーに関する報告を行ったことを大々的に宣伝し、ハンドパワーが各学会において正式に承認されている医学的に正当な施術であるかのように広言していたが、実際には報告、発表内容の正当性等に厳正な審査が行われたわけでもなく、正式に承認されているとはいいがたい状況にあることが判明しているし、定評ある科学・医学の専門雑誌にハンドパワーが取り上げられたと大々的に会報にとりあげたりもしていたが、単に広告料を支払って取り上げてもらう種類の雑誌であったことも判明した。
このように、アースハートがハンドパワーの科学的・医学的根拠として出したものは全てにおいて裏付けがないことが明らかとなり、結局アースハートは民事裁判においても何一つ科学的根拠を証明することはできなかった。
  ウ アースハートに対する裁判と違法判決
    アースハートに対しては、平成23年12月、アースハート被害対策弁護団(福岡)は、株式会社アースハート、野中邦子外役員1名を被告として不法行為に基づく損害賠償請求を福岡地方裁判所に提訴した。
平成26年3月28日、裁判所は、被告らの主張するパワーについて、「客観的な科学的・医学的な裏付けがない」と明確にその主張を退け、アースハートが虚偽の内容を含んだ詐欺的な宣伝をすることにより各活動を行っていること、「覚醒」などというシステムを用いて、会員に対し、新規会員を獲得しなければ病気が治らないとの強い心理的圧迫を加えることによって各活動を拡大させていること、アースハートの各活動は、泰道のシステムを模倣する形で行われていたものであって、各地裁や高裁において違法と判断された後も継続して行われていたことなどを認定し、アースハートの活動は、有機的に関連した一連のシステムのもとに、セミナーの受講契約という不当に高額の金員を取得することに向けられたものであって、社会的相当性を逸脱したものと判示し、その責任を全面的に認め、アースハートの控訴は棄却され、上告も受理されなかった。
エ アースハートからセントマザーへの事業譲渡
アースハートは、平成26年7月に関係者が株式会社セントマザーを設立し、セミナー等のハンドパワー関連事業の一切をセントマザーに事業譲渡し、その後はセントマザーとして活動しているが、野中邦子がパワーを伝授する最高の力を持った立場の者のままで何ら変わっていない。
ただ、アースハートは、創設時には受講パンフレットに明確に「宗教ではありません」と記載していたのであるが、途中から関連法人に宗教法人を取得したこともあってかその文言は消され、さらに現在のセントマザーの会報では、野中邦子は「なぜにマインドパワーの施療はあらゆる病に効果的なのか、一言で言うならマインドパワーとは全人的(ホリスティック)な医療である」などと述べ、その内容は非科学的なものになった。
オ 違法判決後の状況
アースハートと同様の活動を「セントマザー」として依然として続けており、被害者も後を絶たない。セントマザーでは、「ハンドパワー(マインドパワー)」で病気が治るなどの効果、説明は変わらないものの、それが科学的・医学的根拠のあるものだという姿勢は薄れているようである。
2 エセ科学(医療系)の問題
エセ科学を利用した泰道、アースハートは、人々の健康でありたいという願望、他人を健康にさせてあげたいという希望、あるいは自分自身や家族の病気からの解放の切望につけこみ、実体のない概念である「生命の作用」「ハンドパワー(マインドパワー)」をあたかも科学的根拠のあるもののように見せかけ、その習得のための多額の入会費用、受講料等の金員を詐取するという手法で多大な被害を生み出してきた。病気、傷害を持つ人たちの「健康になりたい、病気を治したい」という純粋な願いに付け込んで利用し、貴重な時間を奪い、多額の金銭をつぎ込ませるだけでなく、西洋医学を否定して適切な医療を受ける機会を奪い、果てには生命の危険を招くことがあるので極めて深刻な問題である。
泰道もアースハートも、エセ科学を発端として大々的に会員獲得を行い、民事裁判でも最高裁判所で違法判決が確定し、その科学的・医学的根拠は何ら証明できなかったのであるが、現在はその路線を科学から非科学に変更し(変更せざるを得なかったのであろう)、それでも被害が根絶できない現状は非常に悩ましく、対策に頭を抱えているところである。

お盆休みのお知らせ

毎日暑い日が続きますね。

当事務所は令和元年8月13日(火)から16日(金)までお休みさせていただきます。

土日祝を合わせると長いお休みでご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒よろしくお願い致します。

第一商品に対し、適合性違反、説明義務違反、新規取引委託者保護義務違反を認めた事例(福岡高等裁判所平成30年8月30日判決)

平成30年8月30日、株式会社第一商品を相手にした商品先物取引の損害賠償請求控訴事件において、福岡高等裁判所で勝訴判決を得ました。

内容は、第一商品側の違法性を認め(適合性原則違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反)、過失相殺1割のみというものです。

これについて、日弁連発行の消費者問題ニュースにも執筆しましたのでご紹介いたします。


消費者問題ニュース 第一商品に対し、適合性違反、説明義務違反、新規取引委託者保護義務違反を認めた事例(福岡高等裁判所平成30年8月30日判決)
   
  消費者問題ニュース186号(2019年1月発行) 目次 

  消費者問題ニュース186号(2019年1月発行) PDF  ※記事全文




消費者法ニュース118号(2019年1月発行) に判決速報が掲載されました

ご報告が遅くなりましたが、平成30年8月30日、株式会社第一商品を相手にした商品先物取引の損害賠償請求控訴事件において、福岡高等裁判所で勝訴判決を得ました。

これについて、消費者法ニュースに判例速報として執筆しましたのでご報告します。
判決全文も掲載されています。

裁判所:福岡高等裁判所
事件番号:平成30年(ネ)第131号
事件名:差損金債務本訴、損害賠償反訴請求控訴事件

 投資経験がない30歳の建設業を営む被害者が、金地金の購入をきっかけに業者から執拗に商品先物取引の勧誘を受けて取引を開始して約900万円の損害を被った事案。業者から取引終了時点での差損金約124万円の支払いを求める支払督促が申立てられたため、異議を出して損害賠償を求める反訴提起をした。
 高裁は、「業者が被害者の収入、資産の状況を十分に把握せず、取引拡大のために高額の収入、資産、投資可能金額を申込書に記載するよう指示又は誘導し」たと口座開設申込書に虚偽記載させたことを認定し、「利益の獲得を強調することによって、安全重視の被害者の投資意向に反して商品先物取引を開始させ、取引開始からわずか1か月余りの間に被害者が投資の限度額としていた金額にほぼ見合う損失を負わせ、その後も何とか損失の回復を図りたいと考える被害者の心理に乗じて取引を継続させながら、取引の維持及び拡大のための追加の証拠金を入金させ、結局、被害者が投資の限度額と考えていた額の2倍以上の損失を負わせた」と適合性原則違反を認め、説明義務違反、新規委託者保護義務違反も認めて1割の過失相殺として請求を一部認容した。

プロフィール

平和の森法律事務所

Author:平和の森法律事務所
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通一丁目12番9号
フジイビル7階
092-741-2623

  弁護士 平 田 広 志
  弁護士 西 岡 里 恵


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